習志野市国際交流協会
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習志野市の国際化に寄与することを目的として設立された、習志野市国際交流協会の適正な運営を図るため本会則を制定するものです。
目次
第1章 総則(第1条 - 第4条)
第2章 役員(第5条 - 第10条)
第3章 会議(第11条 - 第15条)
第4章 資産及び会計(第16条 - 第23条)
第5章 雑則(第24条 - 第25条)
附則
第1章 総則
(名称及び事務所)
第1条 この団体は、習志野市国際交流協会(以下「協会」という。)といい、その事務所を習志野市津田沼5丁目12番12号「サンロード津田沼」内に置く。
(目的)
第2条 協会は、習志野市における国際交流を積極的に推進することにより、国際親善及び国際理解を図り、もって習志野市の国際化に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)国際交流を推進する機会の提供と意識の啓発。
(2)国際交流に関する市事業の受託及びボランテイア事業の推進。
(3)国際交流に関する情報の収集及び提供。
(4)協会会員の交流促進及び活動支援。
(5)その他前条の目的を達成するために必要な事業。
(会員)
第4条 協会は、会員により構成する。
(1)会員は、協会の目的に賛同し、創意をもって事業の推進に参加するため入会した個人、家族又は団体とする。
(2)会員になろうとするものは、加入申請書を会長へ提出しなければならない。
(3)会員は、第23条に定める会費を納入しなければならない。
(4)会員は、任意に退会することができる。
(5)会員が、2年以上会費を滞納したとき、又は理事会において会員としてふさわしくないと認められたとき、会長は当該会員を除名することができる。
第2章 役員
(種別及び選任)
第5条 協会に次の役員を置く。
(1)会長
1人
(2)副会長
2人
(3)理事
若干名
(4)監事
2人
2 役員は、総会において選任する。
(任期)
第6条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、役員の任期は連続して6年を越えないものとする。
ただし理事会が特に必要と認め、承認した場合はこの限りでない。
3 増員又は補欠によって就任した役員の任期は、現任者又は前任者の残任期間とする。
(職務)
第7条 会長は、協会の代表として会務を統括し、各理事の担任事務を定める。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行なう。
3 理事は、担任事務を統括し、執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行なう。
(1)財産及び会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)財産、会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、理事会に出席してこれを報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会の招集を請求すること。
(解任)
第8条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において、監事を除く役員の3分の2以上の議決により解任することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められたとき。
(2)前条に掲げる職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第9条 役員は、無給とする。
(顧問)
第10条 協会に顧問を置く。
2 顧問は、習志野市長の職にある者及び理事会で同意を得た者とする。
3 顧問は、協会の業務に関し特に重要と認める事項について自ら又はその代理人をして、理事会に出席して意見を述べることができる。
第3章 会議
(種類)
第11条 協会が開催する会議は、総会、理事会及び運営会議とする。
2 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会)
第12条 総会は、議決機関であって協会の意思を決定する。
2 総会は、会員をもって構成し、一会計年度につき一回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき又は会員の2分の1以上から請求があったときは、臨時に招集することができる。
(総会の議決事項)
第13条 総会は、次に掲げる事項について議決する。
(1)事業計画及び予算に関すること。
(2)事業報告及び決算に関すること。
(3)役員の選任に関すること。
(4)会則の制定改廃に関すること。
(5)基本財産の処分に関すること。
(6)前各号の他、会長が特に必要と認めるもの。
(理事会)
第14条 理事会において審議する事項は、次のとおりとする。
(1)総会に付議する事項
(2)協会運営の基本に関すること
2 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
3 理事会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長を務める。
第14条の2 運営会議は、協会の事業活動を円滑に推進するため次の事項について審議する。
(1)事業計画及び予算に基づく事業の執行に関すること。
(2)各部会の活動の調整に関すること。
(3)その他理事会に付議する必要の無い事項。
2 運営会議は、会長、副会長、部会長、副部会長をもって構成する。
(事業部会)
第15条 協会の事業活動を推進するため、国際交流部会、文化交流部会、日本語教室部会、広報部会を置く。
2 新たに部会を設置もしくは改廃する場合には、理事会において決定し、総会で報告する。
3 部会の活動のねらい、主な活動内容等については、必要に応じて部会ごとに内規を設け、そこに明示する。
4 事業部会は、会長が指名する理事をもって活動ごとに組織する。
5 部会は、部会役員として部会長、副部会長を置く。
第4章 資産及び会計
(資産)
第16条 協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)習志野市補助金
(3)寄付金
(4)その他の収入
(資産の種別)
第17条 資産は、基本財産及び運用財産の二種類とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)基本財産とすることを指定して寄付された財産
(2)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
(3)第21条第2項の規定に基づく剰余金
3 運用財産は、基本財産以外の財産とし、協会の経費は、運用財産をもって支弁する。
(基本財産の処分)
第18条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会の決定を経て、総会の議決を得なければならない。
(資産の管理)
第19条 協会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
2 資産のうち現金は、金融機関へ預け入れ、最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(事業計画及び予算)
第20条 協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が調製し、理事会の決定を経て、総会の議決を得なければならない。
(事業報告及び決算)
第21条 協会の事業報告及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が調製し、理事会の承認を経て、監事に監査を受け、当該会計年度終了後2ヶ月以内に総会の議決を得なければならない。
2 前項の場合において、剰余金が生じたときは、翌会計年度に繰り越すものとする。ただし、理事会の議決を経て、当該剰余金の全部又は一部を基本財産に編入することができる。
(会計年度)
第22条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会費)
第23条 会員が納入しなければならない毎年度の会費は、次表の区分に応じた金額とする。ただし、特別の事情がある場合は、会費の納入を免除することができる。
区分
一口当たりの会費の額
個人会員
一般
2,000円
学生
1,000円
家族会員
3,000円
団体会員
10,000円
2 納入済みの会費は、返還しないものとする。
第5章 雑則
(事務局)
第24条 協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
(1)事務局には、有給の事務局長及び所要の職員を置く。
(2)事務局長は、会長が顧問と協議のうえ任免する。
(3)職員は、会長が任免する。
(委任)
第25条 この会則に定めるもののほか、協会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が定める。
附則
この会則は、平成11年5月22日から施行する。
附則
この会則は、平成14年5月25日から施行する。
附則
この会則は、平成15年5月17日から施行する。
附則
この会則は、平成17年5月14日から施行する。
附則
この会則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この会則は、平成22年5月15日から施行する。
附則
この会則は、平成23年5月15日から施行する。
附則
この会則は、平成24年5月20日から施行する。
附則
この会則は、平成25年5月19日から施行する。
附則
この会則は、2019年5月19日から施行する。
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